インターンシップ

インターンシップ

海外インターンシップとは、海外の企業や施設で「働く」経験ができるプログラム。インターンシップで経験できる仕事内容は国や都市によりさまざまなものがあるが、有給か無給かという点で大きな違いがある。
 有給の場合は、企業側もその企業の従業員として仕事を任せるので、責任もあり、より深いレベルでの就労経験が期待できる。

期間も半年から1年以上のものが多く長めだ。無給の場合は、最初に語学学校へ通いある程度英語力をつけたあと、現地の企業で働く体験をするという意味合いが強い。そのため期間も1カ月から3カ月と比較的短期だ。

自分を磨く!海外インターンシップ

「海外で働きたい!」「キャリアアップ、キャリアチェンジしたい!」・・・
そんな夢を現実に変える第一歩として、注目されているのが「海外インターンシップ」。

働く体験を通じて、語学力やスキルをみにつけるだけでなく、その国の文化も学べ、
自分を磨くにはピッタリ。

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ホテルやサービス業もあるが、ビジネスインターンシップの職種も豊富だ。

2007年12月から「ワークホリデープログラム(ワーキングホリデー)」が実施され、18~30歳までの大学生・大学卒業生は、最長6ヶ月間の滞在と就労が可能になる。

ワーキングホリデー以外で就労するなら、「エンプロイメントパス(EP)」が必要になるので、研修先の推薦状を添えて申請する。

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http://www.mfa.gov.sg/tokyojpn/

ホテルや観光業などで日本人スタッフのニーズがあり、ほとんどが有給のインターンシップ。「ビジネスビザ(Bビザ)」も欧米に比べると取得しやすい。

入国後には、タイ労働局で労働許可証の取得申請を尾こなす。

ビジネスビザの滞在可能期間は90日で、長期滞在をする場合は、90日ごとに延長手続きをしなければならない。観光ビザや「留学ビザ(EDビザ)」の場合は無給インターンシップとなる。

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http://www.thaiembassy.jp/

中国のインターンシップは、欧米系ホテル、日系企業での研修や、日本語教師の仕事が中心で、ほとんどが有給。「就学ビザ(Zビザ)」が必要になる。

申請には、「外国人就業許可証明書」「労働合意書」「臨時居留証」などを容易する。また入国後30日以内に、現地公安局で外国人居留許可の申請手続きをしなければならない。短期の場合は、観光ビザで無給のインターンシップも可能だ。

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中華人民共和国大使館のHP
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

留学手配会社や団体によるプログラムには、語学学校と無給のインターンシップを組み合わせたものが多く、その場合は「就学ビザ」が必要。

たとえ短期でも、観光ビザでは語学学校に通えない。また、3ヶ月以上の滞在には、入国後に滞在許可証を申請する必要がある。

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http://www.ambtokyo.esteri.it/

有給インターンシップにはワーキングホリデービザ(18~30歳まで)が便利。1年以内であれば働くことができる。
正規のインターンシップがしたい人は、長期学生ビザを取得したうえで渡仏し、所属の専門学校または認定された語学学校で必要な書類(Convention de Stage)を発行してもらい、労働基準監督署で許可を受けたい剤許可証を更新する。また、観光ビザでも受け入れ先があれば、無給の研修は可能。

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フランス大使館のHP
http://www.ambafrance-jp.org/

2007年から、日本との間に「ワーキングホリデービザ」の制度がスタート。18~25歳まで(条件次第で30歳まで)なら、このビザを取得して有給のインターンシップに参加できる。大学や語学学校への留学の場合、日本国籍があればビザの取得は不要だが、入国審査で学校の入学許可証の提示を求められる。
 90日以上滞在する場合のみ、所轄の警察署で外国人登録をする。学生として無給インターンシップが可能だが、特定の学校に1年以上在籍している正規留学生は、就労許可証なしで週20時間までのアルバイトが許可される。この場合は有給もOK。

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アイルランド大使館のHP
http://www.irishembassy.jp/

2008年11月27日より、18~30歳までなら「ユース・モビリティー・スキーム(YMS)」によって、最長2年間滞在できて、旅費を補う目的で仕事に就くことが可能。

語学研修にインターンシップが組み込まれたプログラムの場合は、学生ビザが必要。6ヶ月以上の滞在の場合、「エントリークリアランス」(現地到着後発行される学生ビザの許可証)を取得する。また、2007年9月からは6ヶ月未満の短期留学でも、アルバイトを含む仕事を希望する場合には、エントリークリアランスが必要になった。エントリークリアランスを取得せずに入国した場合、アルバイト、就労、滞在延長は許可されない。

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http://www.uknow.or.jp/be/

有給インターンシップには、基本的に学生ビザか、ワーキングホリデービザ(18~30歳まで)が必要。学生ビザは、政府認定校に6ヶ月以上就学し、英語力もあれば、週20時間までのアルバイトが許可されている。

ワーキングホリデーの場合、3ヶ月まで語学学校に通える。同一雇用主のもとで働けるのは3ヶ月までだ。観光ビザでも6ヶ月以内であれば無給のインターンシップが可能。

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http://www.nzembassy.com/

無給のインターンシップは、観光ビザでも学生ビザでも可能。学生ビザの場合は週20時間の労働が認められているので、時間は限られるが有給も可能だ。有給インターンシップを行うには、ワーキングホリデービザ(18~30歳まで)が取得しやすく制限も少ない。ただし、同じ雇用主のもとで働けるのは6ヶ月まで。語学学校には4ヶ月通うことができる。
 国際文化交流などを目的とした一時居住ビザに、職場における実務研修ができる「トレーニービザ」もあるが、自信のこれまでの経歴に関連した内容でなければならない。

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http://www.australia.or.jp/

無給のインターンシップは、観光ビザでも、学生ビザでも可能。有給で働きたい人には、1年間の滞在と就労が認められているワーキングホリデービザ(18~30歳まで)が便利。
 語学力に自信が無い場合は、語学学校に6ヶ月通うこともできる。学生ビザの場合、アルバイトができるのは公立大学やカレッジへの正規留学のみ。
 学校のプログラムでインターンシップが組み込まれている場合は、「就労が学習科目に必要不可欠」などの諸条件を満たしていれば、就学許可証の申請と同時に、就労許可証も同時に発行される。

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http://www.canadanet.or.jp/ambassador/

インターンシップに参加するうえで重要なのはビザの問題。
インターンシップ専用のビザはないので、どのビザが必要なのかは国によって異なる。
事前にしっかり確認しておこう!

欧米は、学生ビザかワーキングホリデービザで渡航

 語学留学であれば「学生ビザ」で事足りるし、国によっては就労が可能な若者向けの「ワーキングホリデービザ」もあるが、インターンシップの場合、ビザ事情は国によってさまざま。
 特に欧米の場合は「就労ビザ」の取得は難しく、ほとんどが学生ビザかワーキングホリデービザを取得して渡航する。留学手配会社や団体等で扱っている、インターンシップを語学学習の一環と位置づけた、「語学学校+インターンシップ」のセットプログラムであれば学生ビザで参加できる。
 アメリカにはワーキングホリデーの制度がないが、学生ビザのほかに交流訪問ビザもある。インターンシップ発祥国であり、企業も大学側もインターンシップに積極的で、システムも整っている。有給無給ともに、多くの企業や職種で、インターンシップを体験することが可能だ。また「プラクティカル・トレーニング」(アメリカのビザ事情へ)という制度もある。

日本人のニーズがあるアジアは就労ビザを取得

 基本的には英語圏の国々がインターンシップ先として人気だが、ホテル等のホスピタリティではアジアも人気。欧米系ホテルでは英語が使用されるし、ホテル側も日本人スタッフを常駐させたいというニーズがある。タイ、シンガポール、フィリピン、インドネシア、中国など、これらの国では就労ビザも取得しやすく、有給インターンシップが多い。
 フランス、イタリアなどは、飲食系やアート系のスキルアップ、キャリアアップを目指す人達に人気だが、多くの人たちが学生ビザかワーキングホリデービザ(フランス)で渡航している。
 国によっては、渡航前のビザだけでなく、滞在許可証など、入国後に手続きが必要なものもある。しかし、短期間であれば、正規ではないが、国や受け入れ先によっては観光ビザでも無給インターンシップが可能だ。自分にとって必要なプログラムをじっくりと検討して、必要なビザを取得しよう!

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アメリカのビザは、かなり細かく分類されている。非移民ビザだけでも、10種類以上。インターンシッププログラムに参加する場合は、学生ビザ(F-1)か、専門学校留学生ビザ(M-1)を取得して渡航するケースが多い。最近では、交流訪問ビザ(J-1)をインターンシップのために取得する事もある。

 F-1、M-1ビザの場合は、アメリカ国内の受け入れ校から発行された「入学許可証」が必要。また、J-1ビザの場合も同様に受け入れ機関が発行する「プログラム参加資格証明書」が必要だ。

 また、「プラクティカル・トレーニング」という制度があり、短大、大学、大学院の卒業後の12ヶ月間は、フルタイムの仕事に就くことが可能。プラクティカル・トレーニングは、在学中も使用できるが、その分、卒業後に利用できる機関が減るので要注意。

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アメリカ大使館のHP
http://japan.usembassy.gov/